中小企業成長促進補助金(第2弾)
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概要
積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い事業者の成長を促すため、中小企業等が行う省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資を支援する
公募情報
公募期間
2025/10/1 ~
2025/12/19
事務局
中小企業成長促進補助金(第2弾)事務局(株式会社JTB)
補助対象事業枠
省人化・業務効率化
製品の製造工程又は商品・サービスの提供過程を効率化し、従来よりも少ない労働力で従来と同量以上の製品を製造、または同等以上の商品・サービスを提供できるようになること
生産量の増大
従来と比較して短時間又は少ない製造工程・提供過程で、従来と同量以上の製品を製造、または同等以上の商品・サービスを提供できるようになること
製品・サービスの高付加価値化
今後成長が見込まれる分野(DX、GX等)に資する革新的な製品・サービスの開発ができるようになること
補助対象者
中小企業者(会社・個人)
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ等を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
その他対象者
- 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 農事組合法人
- 特定非営利活動法人(収益事業を行い、認定NPOでないこと)
申請要件
- 申請日時点で千葉県内に補助事業を実施する事業所を有すること
- パートナーシップ構築宣言の登録企業であること
- 創業から1年以上経過していること
- 県税の未納がないこと
- 付加価値額を年率平均3%以上増加させる計画を策定すること
- 労働生産性を年率平均1%以上増加させる計画を策定すること
申請できない事業者
- みなし大企業(大企業が1/2以上の株式を所有等)
- 中小企業成長促進補助金(第1弾)で採択された事業者
- 医師、歯科医師、助産師
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 任意団体
- 系統出荷による収入のみの個人農業者
基本要件
付加価値額の向上
補助事業の実施により、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年率平均3%(3年で9%)以上増加させる計画を策定すること
労働生産性の向上
補助事業の実施により、労働生産性(付加価値額÷常時使用する従業員数)を年率平均1%(3年で3%)以上増加させる計画を策定すること
事業効果報告
補助事業実施後3年間、毎年「事業効果報告書」を提出すること
補助対象経費
補助事業の遂行に必要な機械装置の購入・製作・改良、システムの購入・構築に要する経費
新設備導入のために既存設備を廃棄・処分する、または借りていた設備を返却する際の修理・原状回復費用
上限: 補助対象経費総額の1/2以内
補助対象外経費
審査項目
基礎審査
- •必要な提出資料がすべて提出されていること
- •補助要件等に合致すること
- •補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
- •中小企業等が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
計画審査
- •現状認識と課題把握
- •事業実施の必要性と目的の明確性
- •計画の具体性
- •計画の実現可能性(財務、資金面、スケジュール等)
- •目標達成に向けた手段の有効性・妥当性
- •目標数値の合理性・説得力
- •経費の妥当性・必要性・積算根拠・価格の適正性
- •補助事業計画実施による成長性
加点項目
経営革新計画の認定
申請締切日時点で認定(承認)を受けた計画期間が終了していない経営革新計画がある場合
重要事項
- 1補助金額の下限は500万円のため、1,000万円以上(税抜き)の設備投資が対象
- 2交付決定前の発注・契約・支出は補助対象外
- 3補助事業期間は交付決定日から令和9年2月15日まで
- 4支払は銀行振込のみ(現金・クレジットカード不可)
- 5補助事業関係書類は事業終了後5年間保存が必要
- 6導入した設備等は処分制限財産となり、一定期間の処分が制限される
- 7先着順ではなく審査による採択
お問い合わせ先
中小企業成長促進補助金(第2弾)事務局
0120-511-199
平日9:00〜17:00
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