商店街テナントミックス地域活性化消費動向分析空き店舗創業支援施設整備
中小企業政策推進事業費補助金(地域商業機能複合化推進事業)
ご注意:本ページの情報は概要を分かりやすくまとめたものです。最新の正確な情報は必ず公式サイトや公募要領をご確認ください。
概要
地域のニーズや新たな需要に対応しようとする取組等を後押しし、商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展を促進することを目的とする。
公募情報
事務局
各地方経済産業局
補助対象事業枠
消費動向等分析・テナントミックス構築事業
空き店舗等を活用した創業支援等の実施とともに、顧客の属性・消費動向等を調査分析し、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等を行う事業
補助金額
400万円
補助率
4/5(国庫補助率)
間接補助対象経費の6/5以内(間接補助金上限)
注意事項
- •商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋がる事業であること
商店街等新機能導入促進事業
商店街等にない新たな機能の導入に係る施設整備等を行い、顧客の属性・消費動向や商店街等のエリアへの波及効果等を調査分析する事業
補助金額
4,000万円
補助率
2/3(国庫補助率)
間接補助対象経費の4/3以内(間接補助金上限)
注意事項
- •施設整備費、店舗改造費等が対象
商店街にぎわい創出事業(能登半島地震被災地向け)
令和6年能登半島地震による災害によって被害を受けた地域での商店街等のにぎわい創出のためのイベント等の事業
補助金額
100万円(下限30万円)
補助率
2/3以内(直接被害地域は定額)(国庫補助率)
注意事項
- •石川県、新潟県、富山県、福井県の被災地域が対象
商店街災害復旧事業(能登半島地震被災地向け)
令和6年能登半島地震による災害によって被害を受けた地域でのアーケードの撤去・改修、共同設備の改修・建て替え、街路灯等の設備の改修等の事業
補助金額
上限なし
補助率
1/2以内(石川県)
1/3以内(新潟県・富山県・福井県)
注意事項
- •交付決定前に行われた事業に要する経費も対象となる場合あり
補助対象者
商店街等組織
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 商工組合連合会(商店街組合を会員とするもの)
- 法人化されていない任意の商店街等団体(規約等により代表者の定めがあり、財産管理等を適正に行えるもの)
民間事業者
- 当該地域のまちづくり、商業活性化の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者
- 定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体
申請できない事業者
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
補助対象経費
消費動向等分析・テナントミックス構築事業
- •謝金
- •旅費
- •会議費
- •店舗等賃借料
- •内装・設備・施工工事費
- •無体財産購入費
- •備品費
- •借料・損料
- •消耗品費
- •印刷製本費
- •広報費
- •委託費
- •外注費
- •補助員人件費
- •通信運搬費
商店街等新機能導入促進事業
- •謝金
- •旅費
- •会議費
- •施設整備費
- •施設・設備の撤去に係る経費
- •店舗等賃借料
- •内装・設備・施工工事費
- •店舗改造費
- •無体財産購入費
- •備品費
- •借料・損料
- •消耗品費
- •委託費
- •外注費
- •補助員人件費
- •通信運搬費
重要事項
- 1地方公共団体を通じた間接補助金のため、地方公共団体への申請が必要
- 2補助金の交付決定前の発注・契約は原則として補助対象外(能登半島地震の商店街災害復旧事業を除く)
- 3取得財産等は補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、処分制限期間内の処分には経済産業局長の承認が必要
- 4事業実施効果について、交付決定後5年間報告義務あり
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