五所川原市青森県創業支援家賃補助事業承継中心市街地商店街活性化
五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金
ご注意:本ページの情報は概要を分かりやすくまとめたものです。最新の正確な情報は必ず公式サイトや公募要領をご確認ください。
概要
中心市街地等における創業者を支援し、活力と魅力ある商店街づくりを促進するため、当該地域にある店舗又は事務所等を利用して営業を開始する事業主に対し、家賃の一部を補助する。
公募情報
事務局
五所川原市商工観光課商工労政係
補助対象者
対象者要件
- 五所川原市に住所を有する者
- 中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または事業承継する者
- 小売業・生活関連サービス業・宿泊業・飲食業を主とする業種を創業または事業承継する者
- 前年度分の市町村税を滞納していない者
- 創業後2年以上、営業を継続できる者
- 営業時間が1日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
- 商工会議所・商工会等で事業計画の個別指導を受けている者
- 過去にこの補助金を受けていない者
対象業種
- 小売業
- 生活関連サービス業
- 宿泊業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る)
- 飲食業(風俗営業等を除く)
対象地区
- 五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
- 金木地区:金木町朝日山
- 市浦地区:相内
申請できない事業者
- 店舗等の所有者と同一世帯に属する者・配偶者・一親等の血族及び姻族
- 暴力団等の反社会的勢力または関係者
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定遊興飲食店営業・酒類提供飲食店営業を行う者
補助対象経費
家賃補助
- •対象店舗等の1か月分の賃料(消費税を除く)の1/2、または3万円のいずれか低い額
- •連続する24か月分が限度
補助対象外経費
申請前に発生した賃料
消費税
重要事項
- 1申請は営業開始1か月前から開始後3か月以内まで
- 22月末を過ぎた申請は次年度の受付
- 3申請前に商工会議所・商工会等で事業計画の個別相談が必須
- 4申請は1事業者1回限り
- 5帳簿・領収書等は補助事業完了の翌年度から5年間保管が必要
お問い合わせ先
五所川原市商工観光課商工労政係
0173-35-2111(内線2556・2557)
五所川原商工会議所
0173-35-2141
金木商工会
0173-52-2611
市浦商工会
0173-62-2159
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