「新製品を開発して売上を伸ばしたいが、設備投資の資金が足りない」 「生産性を上げたいが、最新設備の導入コストが負担になる」 「賃上げを実現したいが、まずは収益力を高める投資が必要だ」
こうした悩みを抱える中小企業経営者の方は少なくありません。特に近年は原材料価格の高騰や人手不足、さらには相次ぐ制度変更への対応など、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。
そんな中小企業の設備投資を強力に後押しするのが「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、通称「ものづくり補助金」です。
2025年10月24日より、第22次公募が開始されました。今回の公募では、補助上限額が最大2,500万円(グローバル枠は3,000万円)、補助率は最大2/3という手厚い支援が用意されています。
本記事では、中小企業診断士として多数の補助金申請を支援してきた経験をもとに、ものづくり補助金(第22次公募)の制度概要から申請のポイント、採択されるためのコツまで徹底的に解説します。
目次
- ものづくり補助金とは?制度の概要と目的
- 第22次公募の概要とスケジュール
- 補助対象事業枠の詳細
- 特例措置の詳細
- 補助対象者の詳細
- 補助対象外となる事業者
- 基本要件の詳細
- グローバル枠の追加要件
- 補助対象経費の詳細
- 補助対象外となる経費
- 申請手続きの流れ
- 提出書類一覧
- 審査項目と採択のポイント
- 加点項目の詳細と取得方法
- 減点項目
- 口頭審査対策
- 補助事業者の義務
- 補助金返還のリスクと対策
- よくある失敗パターンと対策
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
ものづくり補助金とは?制度の概要と目的
制度の目的
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」)は、中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業に必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する制度です。
この補助金の最大の目的は、中小企業者等の生産性向上を促進し、経済活性化を実現することにあります。
補助事業のスキーム
ものづくり補助金は、以下の流れで運用されています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
↓(定額補助)
事務局
↓(補助率1/2・2/3)
中小企業・小規模事業者等
具体的には、以下の4つのステップで進みます。
- 申請→採択:事業計画書等を提出し、審査を受ける
- 交付申請→交付決定:採択後、詳細な経費計画を提出
- 実績報告→額の確定:補助事業完了後、実績を報告
- 請求→支払い:確定した補助金を請求・受領
この補助金の特徴
ものづくり補助金には、以下のような特徴があります。
1. 設備投資が必須 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得することが必須条件です。ソフトウェアやシステム構築も対象となりますが、必ず「設備投資」を伴う事業である必要があります。
2. 革新的な新製品・新サービス開発が対象 既存の製品・サービスの単なる生産改善ではなく、顧客等に新たな価値を提供することを目的とした革新的な開発が求められます。
3. 賃上げとセットの要件 補助金を受け取った企業は、事業計画期間中に従業員への賃上げを実現することが求められます。これは「成長と分配の好循環」を実現するための重要な要件です。
4. 事業化状況報告の義務 補助事業完了後も5年間にわたり、毎年度の事業化状況報告が必要です。
第22次公募の概要とスケジュール
公募スケジュール
第22次公募のスケジュールは以下の通りです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始 | 2025年10月24日(金) |
| 電子申請受付開始 | 2025年12月26日(金)17:00〜 |
| 申請締切 | 2026年1月30日(金)17:00(厳守) |
| 採択公表 | 2026年4月下旬頃(予定) |
| 補助事業実施期限 | 2026年12月25日(金) |
| 実績報告書提出期限 | 2026年12月25日(金) |
| 補助金請求期限 | 2027年1月29日(金) |
重要:申請締切直前は非常に多くの申請が集中します。システムの混雑により締切に間に合わない可能性があるため、余裕をもって申請することをお勧めします。
第22次公募の特徴
今回の第22次公募には、以下の特徴があります。
1. 補助事業実施期間が限定的 本公募の予算措置の関係上、補助事業実施期間は交付決定日から2026年12月25日(金)までと、通常より短くなっています。
2. GビズIDプライムアカウントが必須 申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要です。アカウント発行には一定期間を要するため、早めの準備が必要です。
3. 電子申請のみ 紙での申請は受け付けておらず、電子申請システム(jGrants)からの申請のみとなります。
補助対象事業枠の詳細
ものづくり補助金(第22次公募)には、2つの事業枠があります。
A)製品・サービス高付加価値化枠
概要
革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する枠です。
重要ポイント:この枠は「革新的な新製品・新サービス開発」が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産プロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。
革新的な新製品・新サービス開発とは?
「革新的な新製品・新サービス開発」とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することを指します。
以下のような事業は対象外となります。
- 単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないもの
- 業種ごとに同業の中小企業者等において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発
- 地域性の高いものについては、同一地域における同業他社において既に相当程度普及しているもの
補助上限額・補助率
| 従業員数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1〜5人 | 750万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 |
補助下限額:100万円
補助率:
- 中小企業:1/2
- 小規模企業・小規模事業者:2/3
- 再生事業者:2/3
補助事業実施期間
交付決定日から**2026年12月25日(金)**まで
補助対象経費
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
B)グローバル枠
概要
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する枠です。
海外事業とは?
グローバル枠で対象となる「海外事業」には、以下の4種類があります。
- 海外への直接投資に関する事業
- 海外市場開拓(輸出)に関する事業
- インバウンド対応に関する事業
- 海外企業との共同で行う事業
補助上限額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3,000万円 |
| 補助下限額 | 100万円 |
| 補助率(中小企業) | 1/2 |
| 補助率(小規模企業・小規模事業者) | 2/3 |
補助事業実施期間
交付決定日から**2026年12月25日(金)**まで
補助対象経費
共通の経費:
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ追加で対象となる経費:
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
- 広告宣伝・販売促進費
特例措置の詳細
ものづくり補助金には、より積極的な取り組みを行う事業者を支援するための特例措置があります。
C)大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
概要
大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額が引き上げられます。
補助上限引上げ額
| 従業員数 | 引上げ額 | 引上げ後の上限額(製品・サービス高付加価値化枠) |
|---|---|---|
| 1〜5人 | 最大100万円 | 最大850万円 |
| 6〜20人 | 最大250万円 | 最大1,250万円 |
| 21〜50人 | 最大1,000万円 | 最大2,500万円 |
| 51人以上 | 最大1,000万円 | 最大3,500万円 |
適用条件
この特例を受けるためには、以下の両方の要件を満たす必要があります。
要件1:給与支給総額の大幅増加
- 基本要件の給与支給総額基準値(年平均成長率+2.0%)に加え、さらに**+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%以上**)の目標値を設定
要件2:事業所内最低賃金の大幅引上げ
- 基本要件の事業所内最低賃金基準値(地域別最低賃金+30円)に加え、さらに**+20円**(合計で**+50円以上**)の目標値を設定
適用できない場合
以下に該当する場合は、この特例を適用できません。
- 各申請枠の補助上限額に達していない場合
- 再生事業者
- 最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者
注意:特例要件が未達の場合、引上げ分の補助金は返還が必要です。
D)最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
概要
所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率が引き上げられます。
引上げ後補助率
| 対象者 | 引上げ後の補助率 |
|---|---|
| 中小企業 | 1/2 → 2/3 |
適用条件
2024年10月から2025年9月までの間で、補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金以上〜2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が30%以上である月が3か月以上あること。
適用できない場合
以下に該当する場合は、この特例を適用できません。
- 小規模企業・小規模事業者(すでに補助率2/3のため)
- 再生事業者
- 大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者
重要:本特例措置を適用する場合、基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」が除外されます。
補助対象者の詳細
ものづくり補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有し、以下の要件を満たす事業者です。
補助対象者の基本要件
- 日本国内に本社を有すること
- 日本国内に補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有すること
- 応募申請時における常時使用する従業員の数が1人以上であること
グローバル枠(海外への直接投資に関する事業)の場合:日本国内のほかに、海外にも補助事業の実施場所を有していることが必要です。
A)中小企業者
以下の定義に該当する会社又は個人が対象となります。
会社又は個人
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
判定方法:資本金または従業員数のいずれかが上表の数字以下であれば対象となります。
組合又は連合会
以下の組合等も対象となります。
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
- 商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合等(構成員要件あり)
- 酒造組合、酒販組合等(構成員要件あり)
- 内航海運組合等(構成員要件あり)
- 技術研究組合(構成員要件あり)
対象外:財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体
B)小規模企業者・小規模事業者
以下の定義に該当する会社又は個人は、補助率が2/3に優遇されます。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、その他 | 20人以下 |
| 商業・サービス業 | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
注意:補助金交付候補者として採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義から外れた場合は、補助率が1/2に変更となります。交付決定後に外れた場合も同様です。
C)特定事業者の一部
中小企業基本法上の中小企業者より規模が大きくても、以下の要件を満たせば対象となります。
| 業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 500人以下 | 10億円未満 |
| 卸売業 | 400人以下 | 10億円未満 |
| 小売業又はサービス業 | 300人以下 | 10億円未満 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業 | 500人以下 | 10億円未満 |
判定方法:従業員数かつ資本金の両方の要件を満たす必要があります。
D)特定非営利活動法人
以下の要件を全て満たすNPO法人も対象となります。
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること
- 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること
- 従業員数が300人以下であること
- 法人税法第2条第13号に規定する「収益事業」を行うこと
- 認定特定非営利活動法人ではないこと
- 交付決定時までに「経営力向上計画」の認定を受けていること
補助率:従業員数が20人以下の場合は小規模企業・小規模事業者とみなし、補助率が2/3となります。
E)社会福祉法人
以下の要件を全て満たす社会福祉法人も対象となります。
- 社会福祉法第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されていること
- 従業員数が300人以下であること
- 法人税法第2条第13号に規定する「収益事業」を行うこと
補助率:従業員数が20人以下の場合は小規模企業・小規模事業者とみなし、補助率が2/3となります。
補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は補助対象外です。申請前に必ず確認してください。
他の補助金との関係で対象外となる事業者
1. 他の補助金で採択・交付決定を受けている事業者
申請締切日を起点にして16ヶ月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者、又は申請締切日時点において交付決定を受けて補助事業実施中の事業者は対象外です。
- 中小企業新事業進出促進補助金
- 中小企業等事業再構築促進補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
複数の補助金に同時期に応募申請することは可能ですが、複数の補助金に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選択して交付申請を行う必要があります。
2. 事業化状況報告書を未提出の事業者
過去のものづくり補助金(平成27年度補正〜令和5年度補正の1〜18次締切)の交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者は対象外です。
3. 過去3年間に2回交付決定を受けた事業者
申請締切日を起点にして、過去3年間に2回本補助金の交付決定を受けた事業者は対象外です。
みなし大企業
以下のいずれかに該当する事業者は「みなし大企業」として補助対象外となります。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている
- 上記1〜3に該当する中小企業者等が発行済株式の全部を所有している
- 上記1〜3に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている
大企業とは:中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者を指します。海外企業や自治体等の公的機関も大企業とみなされます。
例外:以下が株式を保有する場合は、みなし大企業の規定は適用されません。
- 中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合
- 銀行法に規定する投資専門会社が株式を保有する事業承継会社 等
みなし同一事業者
以下に該当する場合は「みなし同一事業者」として、いずれか1社のみの申請しか認められません。
- 親会社が議決権の50%超を有する子会社がある場合
- 個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合
- 代表者が同じ法人
注意:同一締切回において複数の事業者が申請した場合、申請した全ての事業者が不採択となります。
その他の対象外事業者
- 公募開始日時点で、直近過去3年分の各年の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 暴力団員又は暴力団員と関係がある事業者
- 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
- 一時的に資本金や従業員数を変更して補助対象者となることのみを目的とした事業者
- 事業の遂行に主体的でないと判断される事業者(GビズIDを他者に貸し出す等)
- 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
基本要件の詳細
補助金を受けるためには、以下の基本要件を全て満たす3〜5年の事業計画を策定する必要があります。
基準年度の考え方
- 基準年度:補助金の額の確定に至った日を含む事業年度の直前の事業年度
- 事業計画の1年目:補助金の額の確定に至った日を含む事業年度
例外:新規会社設立などにより基準年度となる決算が存在しない場合のみ、基準年度を補助金の額の確定に至った日を含む事業年度とすることができます。
基本要件①:付加価値額の増加要件
要件内容
補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR)を3.0%以上増加させること。
付加価値額の計算式
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
達成方法
- 申請者自身で3.0%以上の目標値(付加価値額目標値)を設定
- 事業計画期間最終年度において、当該目標値を達成
ポイント:この要件は補助金返還義務の対象外ですが、審査において重要な評価項目となります。
基本要件②:賃金の増加要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
要件内容
補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、以下のいずれかを達成すること。
選択肢A:給与支給総額の増加
- 従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加
選択肢B:1人あたり給与支給総額の増加
- 従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(2019年度〜2024年度)の年平均成長率以上増加
給与支給総額に含まれるもの
- 給料、賃金、賞与、役員報酬等
給与支給総額に含まれないもの
- 福利厚生費
- 法定福利費
- 退職金
算出対象となる従業員・役員
- 基準年度及び算出対象年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員及び役員
- 中途採用や退職等で全月分の給与を受けていない者は、その事業年度の算出対象から除外
算出対象から除くことができる者
- 産前・産後休業中の従業員
- 育児休業中の従業員
- 介護休業中の従業員
- 事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員
パートタイム従業員:正社員の就業時間に換算して人数を算出してください。
達成の流れ
- 給与支給総額目標値(2.0%以上)と1人あたり給与支給総額目標値をそれぞれ設定
- 交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明
- 事業計画期間最終年度においていずれか一方の目標値を達成
重要:従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還となります。
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
要件内容
補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること。
達成の流れ
- 事業所内最低賃金目標値(地域別最低賃金+30円以上)を設定
- 交付申請時までに従業員等に対して表明
- 毎年、当該目標値を達成
注意:達成できなかった場合、補助金返還を求められます。また、従業員等への表明がされていなかった場合は、交付決定取消しとなります。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件【従業員数21名以上の場合のみ】
要件内容
従業員数21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
具体的な要件
- 交付申請時までに、次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定
- 厚生労働省「両立支援のひろば」に有効な計画を公表
「有効な一般事業主行動計画」とは
応募申請締切日または交付申請日が一般事業主行動計画の計画期間内に含まれる計画を指します。
重要:「両立支援のひろば」への掲載には1〜2週間程度の期間を要します。審査過程で不備が発覚する場合もあるため、少なくとも申請締め切りの3週間前には準備を開始してください。
グローバル枠の追加要件
グローバル枠の申請をする場合は、基本要件に加え、以下のグローバル要件を満たす必要があります。
共通要件
全てのグローバル要件に共通して、以下が必要です。
- 海外事業に関する実現可能性調査の実施
- 市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等
- 社内に海外事業の専門人材を有するまたは海外事業に関する外部専門家と連携
グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築する事業が対象です。
満たすべき要件
- 補助対象経費の2分の1以上が海外支店の経費となること
- または、海外子会社の事業活動に対する外注費もしくは機械装置の貸与に充てられること
- 国内の補助事業実施場所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円以上)を取得すること
- 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出
- 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を提出
グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業が対象です。
満たすべき要件
- 国内に補助事業実施場所を有すること
- 製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となること
- 事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有すること
- 応募申請時に、海外市場調査報告書を提出(想定顧客が具体的に分かるもの)
- 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出
グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
製品・サービスの開発・提供体制を構築し、海外からのインバウンド需要を獲得する事業が対象です。
満たすべき要件
- 国内に補助事業実施場所を有すること
- 製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となること
- 事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有すること
- 応募申請時に、インバウンド市場調査報告書を提出
- 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出
グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業
外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業が対象です。
満たすべき要件
- 国内に補助事業実施場所を有すること
- 外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があること
- その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること
- 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出
- 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出
注意:外国法人の経費は補助対象外です。
補助対象経費の詳細
設備投資の必須要件
本補助事業では、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行うことが必須です。
経費区分別の上限
- 「機械装置・システム構築費」以外の経費:総額で**500万円(税抜き)**まで
- グローバル枠の場合は**1,000万円(税抜き)**まで
経費計上の基本ルール
- 補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の3分の2以上であること
- 交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費は一切補助対象外
- 支払いは原則銀行振込(現金払い・クレジットカード払いは原則不可)
- 見積書は2者以上から取得(単価50万円以上の場合)
機械装置・システム構築費【必須】
対象となる経費
- 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- 上記と一体で行う改良・修繕又は据付けに要する経費
注意事項
- **借用(リース・レンタル)**の場合:補助事業実施期間中に要する経費のみが対象
- 中古設備も対象:ただし、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合に限る
- 担保設定:金融機関から借入を行う場合は事務局への事前申請が必要
運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費が対象です。
注意:購入時の機械装置の運搬料については、「機械装置・システム構築費」に含めます。
技術導入費【上限:補助対象経費総額の1/3】
本事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費が対象です。
- 知的財産権を他者から取得する場合は書面による契約の締結が必要
- 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません
知的財産権等関連経費【上限:補助対象経費総額の1/3】
新製品・新サービスの事業化にあたって必要となる特許権等の取得に要する経費が対象です。
対象となる経費
- 弁理士の手続代行費用
- 外国特許出願のための翻訳料
- 国際規格認証の取得に係る経費
対象外となる経費
- 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
- 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
注意:補助事業実施期間内に出願手続きを完了していない場合は補助対象外です。
外注費【上限:補助対象経費総額の1/2】
新製品・新サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注する場合の経費が対象です。
注意事項
- 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外
- 外注先との書面による契約の締結が必要
- 機械装置等の製作を外注する場合は「機械装置・システム構築費」に計上
- 過去1年間にものづくり補助金で補助事業を実施した事業者を外注先とすることは不可
セキュリティ対策も対象
- ペネトレーションテスト(侵入テスト)
- 脆弱性診断(セキュリティ診断)
- JC-STARラベル取得に係るセキュリティ評価
専門家経費【上限:補助対象経費総額の1/2、1日上限5万円】
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費が対象です。
謝金単価の目安
| 専門家の種類 | 1日あたりの上限(税抜) |
|---|---|
| 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師 | 5万円以下 |
| 大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ | 4万円以下 |
注意:申請時に事業計画書の作成を支援した者は、専門家経費の補助対象外です。
クラウドサービス利用費
専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費が対象です。
対象となる経費
- サーバーの領域を借りる費用
- サーバー上のサービスを利用する費用
- ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等(必要な最低限のもの)
対象外となる経費
- 自社の他事業と共有する場合のクラウドサービス
- サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費
- パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用
原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費が対象です。
- 数量は必要最小限にとどめる
- 補助事業実施期間終了日までに使い切ることが原則
- 受払簿の作成が必要
- 仕損じ品やテストピース等の保管(写真撮影でも可)が必要
海外旅費【グローバル枠(海外市場開拓)のみ、上限:補助対象経費総額の1/5】
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費が対象です。
- 一度の渡航での使用は事業者3名まで(専門家・通訳者が同行する場合はさらに2名まで)
- 1人あたり最大50万円を限度
通訳・翻訳費【グローバル枠(海外市場開拓)のみ、上限:補助対象経費総額の1/5】
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費が対象です。
- 翻訳は広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみ対象
- 契約書の翻訳は対象外
- 最大30万円まで
広告宣伝・販売促進費【グローバル枠(海外市場開拓)のみ、上限:補助対象経費総額の1/2】
本事業で開発する新製品・新サービスの海外展開に必要な経費が対象です。
対象となる経費
- 広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載
- 展示会出展
- ブランディング・プロモーションに係る経費
対象外となる経費
- 本事業以外の製品・サービス等の広告
- 会社全体のPR広告
- マーケティング市場調査
補助対象外となる経費
以下の経費は補助対象外です。申請前に必ず確認してください。
建物・構築物関連
- 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用
- 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
- 不動産の購入費
車両・設備関連
- 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
- 再生エネルギーの発電設備(太陽光発電のソーラーパネル等)
汎用性のある物品
- 事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア
- タブレット端末・スマートフォン
- デジタル複合機、家具、3Dプリンター
- キュービクル、乗用エレベーター
経費・手数料関連
- 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 商品券等の金券
- 文房具などの消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 収入印紙、振込等手数料、両替手数料
- 公租公課(消費税等)、各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
人件費・専門家費用
- 事業に係る自社の人件費(ソフトウェア開発等)
- 税務申告、決算書作成等のための税理士・公認会計士等への費用
- 訴訟等のための弁護士費用
- 報告書等の事務局提出書類作成・申請に係る費用
取引先関連
- 同一代表者・役員が含まれている事業者への支払い
- 資本関係がある事業者への支払い
- 親族等が経営する企業を相見積もり先とすること
その他
- 価格設定の適正性が明確でない中古品(相見積りがない場合)
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請手続きの流れ
Step 1:事前準備
GビズIDプライムアカウントの取得
本事業の申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。
- アカウント発行には一定期間を要します
- 早めの取得をお勧めします
問い合わせ先:
- GビズIDヘルプデスク
- TEL:0570-023-797(受付時間 9:00〜17:00、土日祝日・年末年始を除く)
一般事業主行動計画の公表(従業員21名以上の場合)
「両立支援のひろば」への掲載には1〜2週間程度かかるため、早めに準備してください。
Step 2:応募申請
電子申請システムにより申請します。
申請時の注意事項
- 申請内容は、必ず申請者自身がその内容を理解し、確認のうえ、申請者自身が申請すること
- 提出書類は全てPDF形式でアップロード
- 提出書類へのパスワード設定は不可
- 申請内容や提出書類に不備・不足がある場合は審査対象外
Step 3:審査
提出された事業計画書等に基づき、以下の審査が行われます。
- 形式要件の適格性確認(事務局)
- 書面審査(外部有識者)
- 口頭審査(一定の基準を満たした事業者のみ)
Step 4:採択公表
2026年4月下旬頃に採択結果が公表されます。
- 採択結果についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けていません
Step 5:交付申請・交付決定
採択後、原則採択発表日から2か月以内に交付申請を行います。
交付申請時の注意事項
- 発注先の選定にあたって、見積書を取得する必要があります
- 単価50万円以上の物件は、原則として2者以上から同一条件による見積りが必要
- 交付決定額は申請時の補助金申請額を上回ることができません
Step 6:補助事業の実施
交付決定日から補助事業を開始できます。
重要:交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費は、いかなる理由があっても補助対象外です。
Step 7:実績報告
補助事業完了後、30日以内(または補助事業実施期間終了日のいずれか早い日まで)に実績報告書を提出します。
第22次公募の実績報告書提出期限:2026年12月25日(金)
Step 8:確定検査・補助金支払い
実績報告後、事務局による確定検査を経て、補助金額が確定します。
- 補助金は精算払い(事後払い)です
- 第22次公募の補助金請求期限:2027年1月29日(金)
Step 9:事業化状況報告
補助事業完了後、毎年4月に事業化状況を報告する義務があります(5年間)。
提出書類一覧
全事業者共通
| No. | 書類名 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 基本情報 | 事業者情報、従業員数、補助金等交付実績等(システム入力) |
| 3 | 事業計画書 | 参考様式を踏まえて作成(システム入力+PDF) |
| 4 | 補助経費に関する誓約書 | システムで誓約 |
| 5 | 賃金引上げ計画の誓約書 | システムで誓約 |
法人の場合
| No. | 書類名 | 内容 |
|---|---|---|
| 6 | 決算書等 | 直近2期分の貸借対照表、損益計算書等(PDF) |
| 7 | 従業員数の確認資料 | 法人事業概況説明書+労働者名簿(PDF) |
個人事業主の場合
| No. | 書類名 | 内容 |
|---|---|---|
| 6 | 決算書等 | 直近2期分の確定申告書(PDF) |
| 7 | 従業員数の確認資料 | 収支内訳書又は青色申告決算書+労働者名簿(PDF) |
該当する場合のみ
| No. | 書類名 | 対象者 |
|---|---|---|
| 2 | 次世代法一般事業主行動計画公表の確認 | 従業員数21名以上 |
| 8 | 再生事業者に係る確認書 | 再生事業者 |
| 9 | 大幅な賃上げ特例に係る計画書 | 特例適用希望者 |
| 10 | 最低賃金引上げ特例に係る確認資料 | 特例適用希望者 |
| 11 | 資金調達に係る確認書 | 金融機関から資金調達する場合 |
| 12 | 海外事業の準備状況を示す書類 | グローバル枠申請者 |
| 13 | 加点関係資料 | 加点希望者 |
審査項目と採択のポイント
審査は以下の項目に沿って行われます。各項目で高評価を得るためのポイントを解説します。
審査項目1:補助事業の適格性
評価内容:公募要領に記載の対象者、対象事業、対象要件等を満たしているか
採択のポイント:
- 補助対象者の要件を満たしていることを明確に示す
- 補助対象外事業に該当しないことを確認
- 基本要件を全て満たす計画になっていることを確認
審査項目2:経営力
評価内容:
- 本事業により実現したい経営目標が具体化されているか
- 外部環境(市場・顧客動向)と内部環境(自社の強み・弱み)を分析した上で事業戦略が策定されているか
- 本事業が効果的に組み込まれているか
- 会社全体の売上高に対する本事業の売上高が高い水準となることが見込まれるか
採択のポイント:
- SWOT分析など、体系的な環境分析を行う
- 中長期的な経営ビジョンの中での本事業の位置づけを明確にする
- 本事業の売上高が会社全体に与えるインパクトを数値で示す
- 具体的な経営目標(数値目標)を設定する
審査項目3:事業性
評価内容:
- 高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、実現可能性が高い事業計画か
- 本事業の課題が明確化され、課題に対する適切な解決方策が示されているか
- 本事業により提供される新製品・新サービスの市場の規模や動向の分析がされているか
- 顧客ターゲットが明確か、顧客ニーズの調査・検証がされているか
- 競合する他社製品・サービスとの差別化がされ、優位性を有しているか
【グローバル枠の場合の追加評価項目】:
- 海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか
- 海外事業に係る専門性を有しているか
- ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が含まれているか
- 国内の地域経済に寄与するものであるか
採択のポイント:
- 市場規模、成長率、顧客ニーズを具体的なデータで示す
- 競合分析を行い、自社の優位性を明確にする
- 課題と解決策の因果関係を論理的に説明する
- ターゲット顧客を具体的に特定し、なぜ選ばれるのかを説明する
審査項目4:実現可能性
評価内容:
- 本事業に必要な技術力を有しているか、競合と比較して優位な技術力か
- 本事業に必要な社内外の体制(人材、専門的知見、事務処理能力等)や財務状況から、適切に遂行できるか
- 金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるか
- 本事業の事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か
- 投入する補助金交付額等に対して、想定される売上・収益の規模等の費用対効果が高いか
採択のポイント:
- 過去の類似実績や保有技術を具体的に示す
- 実施体制(担当者、責任者、外部パートナー)を明確にする
- 財務諸表で安定性をアピールする
- 具体的なスケジュール(ガントチャート等)を作成する
- 投資回収期間を算出し、費用対効果を示す
審査項目5:政策面
評価内容:
- 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の経済成長を牽引する事業か
- 複数の事業者が連携して取り組むことにより、高い生産性向上が期待できるか
- 事業承継を契機として新しい取り組みを行うなど、経営資源の有効活用が期待できるか
- 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施があるか
- 成長と分配の好循環を実現させるために有効な投資内容か
- 米国の追加関税措置により大きな影響を受ける事業者であること
審査で考慮される認定・選定:
- 地域未来牽引企業
- 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認
- アトツギ甲子園地方大会出場以上
採択のポイント:
- 地域経済への波及効果を具体的に示す
- 最新のデジタル技術(AI、IoT、ロボット等)の活用を説明する
- 環境負荷低減効果があればアピールする
- 事業承継の経緯があれば積極的に記載する
審査項目6:大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(特例適用者のみ)
評価内容:
- 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、記載内容や算出根拠が妥当か
- 一時的な賃上げではなく、将来にわたり継続的に利益を人件費に充当しているか
- 設備投資等にも適切に充当し、企業の成長が見込まれるか
- 従業員の人材育成に取り組んでいるか
- 能力に応じた人事評価に取り組んでいるか
- 人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか
採択のポイント:
- 賃上げの原資となる利益増加の根拠を具体的に示す
- 人材育成計画(研修、資格取得支援等)を記載する
- 人事評価制度の概要を説明する
- 賃上げが継続的に可能な収益構造を示す
加点項目の詳細と取得方法
以下の取り組みを行う事業者には加点が付与されます。最大6項目について加点の申請が可能です。
1. 経営革新計画
内容:申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者
取得方法:
- 都道府県知事等に経営革新計画を申請
- 承認を受ける(概ね1〜2ヶ月)
提出書類:経営革新計画承認書の写し、経営革新計画書の写し
2. パートナーシップ構築宣言
内容:「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者(応募締切日前日時点)
取得方法:
- パートナーシップ構築宣言ポータルサイトにアクセス
- 宣言を登録・公表
3. 再生事業者
内容:別紙4に定める再生事業者
対象となる事業者:
- 中小企業活性化協議会等から支援を受けている
- 民事再生法、会社更生法等に基づく再生計画の認可を受けている 等
4. DX認定
内容:申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している事業者
取得方法:
- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に申請
- 認定を受ける
5. 健康経営優良法人認定
内容:「健康経営優良法人2025」に認定された事業者
取得方法:
- 健康経営優良法人認定制度に申請
- 認定を受ける
6. 技術情報管理認証
内容:申請締切日時点で有効な「技術情報管理認証」を取得している事業者
7. J-Startup / J-Startup地域版
内容:「J-Startup」または「J-Startup地域版」に選定された事業者
8. 新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)
内容:「新規輸出1万者支援プログラムポータルサイト」において登録が完了している事業者
9. 事業継続力強化計画 / 連携事業継続力強化計画
内容:申請締切日時点で有効な「(連携)事業継続力強化計画」を取得している事業者
取得方法:
- 事業継続力強化計画を策定
- 経済産業大臣に申請
- 認定を受ける(概ね45日程度)
提出方法:受付番号、実施期間始期及び終期をシステムで入力
メリット:加点だけでなく、税制優遇や金融支援も受けられる、比較的取得しやすい加点項目です。
10. 賃上げ加点
内容:以下の目標値を設定し、交付申請時までに従業員等に表明している事業者
- 従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加
- 事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より**+40円以上**の水準
注意:採択されたにもかかわらず要件を達成できなかった場合、18か月間、中小企業庁所管の補助金への申請で大幅に減点されます。
地域別最低賃金引上げに係る加点
内容:2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上〜2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上ある事業者
事業所内最低賃金引上げに係る加点
内容:2025年7月と応募申請直近月の事業所内最低賃金を比較し、「全国目安で示された額(63円)」以上の賃上げをした事業者
11. 被用者保険
内容:従業員規模50名以下の中小企業が被用者保険の任意適用(短時間労働者を被用者保険に加入させること)に取り組む場合
提出書類:特定適用事業所該当通知書
12. えるぼし認定
内容:「えるぼし認定」を取得している事業者
13. くるみん認定
内容:「くるみん認定」を取得している事業者
14. 事業承継/M&A
内容:申請締切日を起点にして、過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者
対象となる事業承継:
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 相続・贈与
- 同一法人内での代表者交代
15. 成長加速マッチングサービス
内容:申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者
注意:登録されている課題のステータスが「掲載中」となっている課題を確認できた場合のみ加点されます。
減点項目
以下に該当する事業者には減点が行われます。
1. 補助金複数回利用者
内容:申請締切日を起点にして、過去3年間に本補助金の交付決定を1回受けている事業者
2. 補助要件未達事業者
内容:本補助金の第1次公募以降、交付決定を受けて事業を実施したものの基本要件を達成できなかった事業者
対象となる基本要件:
- 給与支給総額増加要件
- 最低賃金水準要件
3. 加点項目要件未達事業者
内容:中小企業庁所管の補助金において、賃上げに関する加点を受けて採択されたにもかかわらず、要件を達成できなかった場合、効果報告において未達が報告されてから18か月間、大幅に減点
対象となる補助金:
- ものづくり補助金
- IT導入補助金
- 持続化補助金
- 事業承継・M&A補助金
- 事業再構築補助金
- 省力化投資補助金
- Go-Tech事業
- 新事業進出補助金
例外:災害を受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場合等は減点されません。
4. 他の補助事業の事業化が進展していない事業者
内容:以下の補助金において、直近の事業化状況報告時における事業化段階が3段階以下である事業者
- 中小企業等事業再構築促進補助金
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 中小企業新事業進出促進補助金
口頭審査対策
口頭審査は、一定の基準を満たした事業者を対象に、オンラインで実施されます。
口頭審査の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査方法 | オンライン(Zoom等) |
| 所要時間 | 30分程度 |
| 審査内容 | 事業内容の適格性、経営力、事業性、実現可能性等 |
審査対応者
対応できるのは以下の方のみ:
- 法人代表者
- 個人事業主本人
対応・同席できない方:
- 事業計画書作成支援者
- 経営コンサルタント
- 社外顧問
- その他、申請事業者以外の者
注意:審査対応者が申請事業者自身でないことが判明した場合、不採択または交付決定取消し、補助金返還となります。
事前準備
- 安定したインターネットに接続されたPC
- PC内蔵または外付けのWebカメラ、マイク、スピーカー(イヤホン・ヘッドセットは使用不可)
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 会社内の会議室等、審査に適した環境(公共スペースは不可)
口頭審査のポイント
- 事業計画書の内容を完全に把握しておく
- 数値の根拠を説明できるようにしておく
- 想定質問に対する回答を準備しておく
- 会議開始5分前から入室し、接続テストを行う
- カメラをオンにし、上半身(正面を向いて顔と耳と肩が明瞭に判別できる)を映す
注意事項
- 指定日時に審査が開始できない場合は不採択
- 本人確認ができない場合も不採択
- 審査対応者以外の同席が確認された場合も不採択
- 審査中の音声は録音されます
- 審査中の申請者からの質問は一切受け付けられません
補助事業者の義務
採択・交付決定を受けた場合、以下の義務を守る必要があります。
1. 説明会への参加
採択公表日以降に事務局が開催する説明会に参加しなければなりません。
注意:参加が確認できない場合は、説明会最終開催日をもって自動的に採択取消しとなります。
2. 交付規程等の遵守
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び「ものづくり補助金交付規程」に違反する行為等をした場合は、以下の処分が行われます。
- 交付決定取消し
- 補助金返還
- 不正内容の公表等
3. 計画変更・中止・廃止の事前承認
以下の場合は、事前に事務局の承認を受ける必要があります。
- 補助金交付申請額の経費区分ごとの配分を変更しようとする場合
- 補助事業の内容を変更しようとする場合
- 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
- 補助事業を他に承継(法人成りを含む)しようとする場合
注意:交付決定前に法人成り、事業譲渡、会社分割等を行い、補助金交付候補者の交付申請を行う権利を他者に譲渡することは一切認められません。
4. 証拠書類の保管・会計検査への協力
- 本補助事業に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存
- 事務局の実地検査に協力
- 会計検査院の抜き打ち検査に協力
5. 実績報告の提出
補助事業を完了後、30日以内(または補助事業実施期間終了日のいずれか早い日まで)に実績報告書を提出しなければなりません。
6. 事業化状況報告
補助事業完了後、毎会計年度終了後60日以内に事業化状況・知的財産権等報告書を提出しなければなりません(5年間)。
注意:報告を怠った場合や虚偽報告があった場合は、補助金返還を求められることがあります。
7. 処分制限財産の管理
取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等(処分制限財産)については、処分制限期間内に以下の処分を行う場合、事前に承認が必要です。
処分の定義:
- 補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け
- 担保に供する処分、廃棄等
財産処分時の納付:残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金交付額を限度に国庫納付
例外:試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産を生産に転用する場合は、事前承認により納付義務が免除されます。
8. 保険・共済への加入(強く推奨)
事業計画期間終了までの間、本事業により導入した設備を対象として、風水害等の自然災害を含む損害を補償する保険又は共済(付保割合50%以上)に加入することを強く推奨します。
9. BCP策定(強く推奨)
自然災害等の影響により事業が実施できなくなることを避けるため、事業継続力強化計画をはじめとするBCPを策定することを強く推奨します。
補助金返還のリスクと対策
基本要件を達成できなかった場合、補助金の返還が求められます。
基本要件②(賃金の増加要件)が未達の場合
返還金額の計算式:
補助金返還額 = 補助金交付額 × (1 - 達成度の高い目標値の達成率)
例:補助金交付額1,000万円、給与支給総額の年平均成長率目標2.0%に対し実績1.5%の場合
達成率 = 1.5% ÷ 2.0% = 75%
返還額 = 1,000万円 × (1 - 0.75) = 250万円
注意:年平均成長率がゼロ又はマイナス成長の場合は、全額返還となります。
返還免除の条件:
- 付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合
- 天災など事業者の責めに負わない理由がある場合
- 再生事業者である場合
基本要件③(事業所内最低賃金水準要件)が未達の場合
返還金額の計算式:
補助金返還額 = 補助金交付額 ÷ 事業計画期間の年数
例:補助金交付額1,000万円、事業計画期間5年、3年目に未達の場合
返還額 = 1,000万円 ÷ 5年 = 200万円
返還免除の条件:
- 付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合
- 天災など事業者の責めに負わない理由がある場合
- 再生事業者である場合
大幅な賃上げ特例要件が未達の場合
以下のいずれか一方でも未達の場合、補助上限引上げ額の返還が求められます。
- 特例給与支給総額目標値(年平均成長率+6.0%以上)
- 特例事業所内最低賃金目標値(地域別最低賃金+50円以上)
さらに、基本要件の目標も達成していない場合は、基本要件未達に基づく返還も求められます。
よくある失敗パターンと対策
失敗1:交付決定前に発注してしまった
状況:採択されたことで安心し、交付決定を待たずに設備を発注してしまった。
結果:交付決定前の発注は一切認められないため、補助対象外となります。
対策:
- 採択後も必ず交付決定を待つ
- 交付決定通知書に記載された交付決定日を確認してから発注する
- 発注先にも交付決定後の発注になることを事前に伝えておく
失敗2:見積書の取得漏れ・不備
状況:50万円以上の物件で相見積もりを取らなかった、または見積条件が統一されていなかった。
結果:交付申請が認められない、または補助対象経費が減額される可能性があります。
対策:
- 50万円以上の物件は必ず相見積もりを取得
- 同一条件での見積もりを依頼
- 最低価格を提示した者を選定(選定しない場合は理由書が必要)
失敗3:革新性の説明不足
状況:導入する設備の「革新性」を十分に説明できず、既存製品の改良と判断された。
結果:審査で低評価となり、不採択となります。
対策:
- 顧客に提供する新たな価値を具体的に説明
- 同業他社との差別化ポイントを明確にする
- 業界での普及状況を調査し、革新性を裏付ける
失敗4:事業計画の数値根拠が不明確
状況:付加価値額や給与支給総額の計算根拠が曖昧だった。
結果:審査で実現可能性が低いと判断され、不採択となります。
対策:
- 売上・利益計画の根拠を具体的に示す
- 過去の実績データを活用する
- 市場調査データで裏付ける
失敗5:賃上げ要件を達成できなかった
状況:補助金を受給したが、事業計画期間中に賃上げ要件を達成できなかった。
結果:達成率に応じて補助金の返還が求められます。
対策:
- 現実的な目標設定を行う
- 賃上げの原資となる利益増加計画を立てる
- 毎年の進捗を管理し、早めに対策を講じる
- 達成が困難な場合は、免除要件に該当するか確認
失敗6:事業化状況報告を怠った
状況:補助事業完了後、事業化状況報告の提出を忘れていた。
結果:補助金の返還を求められる場合があります。
対策:
- 報告の期限をカレンダーに登録
- 担当者を決めて管理する
- 必要なデータを日常的に記録しておく
失敗7:事業計画書作成支援者名を記載しなかった
状況:コンサルタントに事業計画書作成を依頼したが、その名称を記載しなかった。
結果:虚偽申請として、不採択、採択決定取消し、補助金返還、事業者名・代表者名の公表等が行われます。
対策:
- 外部支援を受けている場合は、必ず支援者名を申告する
- 支援内容、報酬、契約期間も正確に記載する
よくある質問(FAQ)
申請資格に関する質問
Q. 創業したばかりですが、申請できますか?
A. 創業後すぐでも申請可能ですが、以下の条件があります。
- 法人登記が完了していること
- 従業員が1名以上いること
- 直近2期分の決算書が求められるため、1期しかない場合は1期分で申請
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. はい、個人事業主も対象です。確定申告書の控え、納税証明書等の提出が必要です。
Q. 親会社がある場合、申請できますか?
A. 親会社が大企業で、発行済株式の1/2以上を所有している場合は「みなし大企業」となり、申請できません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社がある場合は「みなし同一法人」となり、いずれか1社のみの申請となります。
補助対象経費に関する質問
Q. 交付決定前に設備を発注してもいいですか?
A. いいえ、交付決定前の発注・契約・購入は一切認められません。事前着手は理由を問わず補助対象外となります。
Q. 汎用パソコンは補助対象になりますか?
A. 汎用パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン等は、目的外使用になり得るため補助対象外です。
Q. 中古品は補助対象になりますか?
A. 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合に限り対象となります。
Q. 建物の改修費用は補助対象になりますか?
A. 不動産(土地、建物、構築物)の取得費用は補助対象外です。設置場所の整備工事や基礎工事も対象外となります。
申請手続きに関する質問
Q. GビズIDを持っていません。間に合いますか?
A. GビズIDプライムアカウントの発行には一定期間かかります。公募開始前に早めに取得手続きを行ってください。
Q. 事業計画書の作成を専門家に依頼してもいいですか?
A. 専門家の支援を受けることは可能ですが、以下の点に注意が必要です。
- 事業計画書作成支援者名、報酬、契約期間を必ず記載
- 過大な成功報酬を請求する悪質な業者に注意
- 支援を受けているにも関わらず情報を記載しないと不採択・採択取消しの可能性
審査に関する質問
Q. 審査結果の詳細は教えてもらえますか?
A. いいえ、審査結果の詳細な内容については回答されません。採択結果についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けていません。
Q. 口頭審査は必ず行われますか?
A. いいえ、口頭審査は一定の基準で事業者を選定し、必要に応じて実施されます。対象となる基準は公開されていません。
採択後に関する質問
Q. 採択後、設備の仕様を変更できますか?
A. 交付決定後に内容を変更する場合は、事前に事務局の承認が必要です。軽微な変更であっても、必ず相談してください。
Q. 補助金はいつ受け取れますか?
A. 補助金は精算払いのため、事業完了後に実績報告を提出し、確定検査を経て補助金額が確定した後に支払われます。事前の概算払いはありません。
Q. 補助金は課税対象になりますか?
A. はい、補助金は支払を受けた事業年度における収入として計上し、法人税等の課税対象となります。圧縮記帳の適用については税理士にご相談ください。
要件達成に関する質問
Q. 賃上げ目標を達成できなかった場合はどうなりますか?
A. 達成率に応じて補助金の返還が求められます。ただし、以下の場合は返還が免除されます。
- 付加価値額が増加せず、かつ事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合
- 天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合
- 再生事業者である場合
Q. 効果報告は何年間必要ですか?
A. 補助事業完了後、毎会計年度終了後60日以内に報告が必要です(5年間)。
Q. 導入した設備を売却・廃棄できますか?
A. 処分制限期間(法定耐用年数)内は、事前に事務局の承認を受ける必要があります。承認を受けずに処分した場合は交付決定取消となります。承認を受けた場合も、残存簿価相当額等の納付が必要です。
その他の質問
Q. 他の補助金と併用できますか?
A. 同一経費への重複は不可です。ただし、異なる経費であれば他の補助金との併用は可能です。申請時に他の補助金の利用状況を正確に申告してください。
Q. 不採択になった場合、再申請できますか?
A. はい、次回以降の公募に再申請することは可能です。不採択の理由は開示されませんが、事業計画書の内容を見直して再チャレンジしてください。
まとめ
ものづくり補助金(第22次公募)は、中小企業の革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を支援する大型補助金です。
本記事のポイント
制度の特徴
- 補助上限は最大2,500万円(グローバル枠は3,000万円)
- 補助率は1/2〜2/3
- 設備投資(単価50万円以上)が必須
- 「革新的な新製品・新サービス開発」または「海外需要開拓」が対象
- 賃上げ要件とセットの補助金
申請要件
- 付加価値額の年平均成長率**+3.0%以上**
- 給与支給総額の年平均成長率**+2.0%以上**
- 事業所内最低賃金が地域別最低賃金**+30円以上**
- 一般事業主行動計画の公表(従業員21名以上)
審査のポイント
- 経営力(経営目標の具体化、環境分析、事業戦略)
- 事業性(課題の明確化、市場分析、差別化、顧客ターゲット)
- 実現可能性(技術力、実施体制、財務状況、スケジュール)
- 政策面(地域経済への貢献、デジタル技術活用、環境配慮)
注意事項
- 交付決定前の発注は一切不可
- GビズID・一般事業主行動計画の早めの準備が必要
- 事業化状況報告は5年間の義務
- 要件未達の場合は補助金返還の可能性あり
申請スケジュール(再掲)
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始 | 2025年10月24日(金) |
| 電子申請受付開始 | 2025年12月26日(金)17:00〜 |
| 申請締切 | 2026年1月30日(金)17:00(厳守) |
| 採択公表 | 2026年4月下旬頃(予定) |
申請を検討される方へ
ものづくり補助金は審査項目が多く、事業計画書の作成には専門的な知識が求められます。特に以下の点で不安がある場合は、専門家への相談をお勧めします。
- 自社の事業が補助対象に該当するか判断がつかない
- 「革新的な新製品・新サービス開発」の説明方法がわからない
- 事業計画書の書き方がわからない
- 採択される事業計画書のポイントを知りたい
- 加点項目を効果的に取得したい
補助金エアポートでは、中小企業診断士が事業計画書の作成から申請までトータルでサポートしています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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本記事は2026年1月時点の公募要領(第22次公募)に基づいて作成しています。最新の情報は「ものづくり補助金総合サイト」をご確認ください。
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