青森県五所川原市では、中心市街地等における創業者を支援するため、**「創業等支援家賃補助事業補助金」**を実施しています。
この補助金は、活力と魅力ある商店街づくりを促進することを目的として、中心市街地等にある店舗または事務所等を利用して営業を開始した事業者に対し、家賃の一部を補助するものです。
本記事では、この補助金の概要から申請方法、対象地区、必要書類まで詳しく解説します。
創業等支援家賃補助事業補助金とは
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金 |
| 補助額 | 月額最大3万円(家賃の1/2以内) |
| 補助期間 | 連続する24ヶ月分が限度 |
| 総額 | 最大72万円(3万円×24ヶ月) |
| 対象者 | 五所川原市に住所を有し、中心市街地等で創業・事業承継する方 |
| 申請期限 | 令和7年度は2月末まで |
| 申請方法 | 市役所への書類提出 |
目次
補助対象者
補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
必須要件
- 五所川原市に住所を有する者
- 中心市街地等にある店舗等を賃借して創業する者、または賃借されている店舗等を引き継ぎ事業承継する者
- 補助対象となる業種を主とする業種を創業または事業承継する者
- 前年度分の市町村税を滞納していない者
- 店舗等の所有者と同一世帯に属する者、配偶者、一親等の血族・姻族でない者
- 創業後2年以上、営業を継続できる者
- 営業時間が1日6時間以上かつ原則週5日以上営業する者
- 事前に個別相談を受けている者(ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会等)
- 過去にこの補助金を受けていない者
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しない者
重要ポイント
申請前に必ず、以下のいずれかの機関で事業計画の内容等について個別相談を受ける必要があります:
- ごしょがわら圏域創業相談ルーム
- 五所川原商工会議所
- 金木商工会
- 市浦商工会
補助対象となる業種
以下の業種が補助対象となります(日本標準産業分類に基づく)。
| 業種 | 備考 |
|---|---|
| 小売業 | - |
| 生活関連サービス業 | - |
| 宿泊業 | 旅館業法に定める旅館・ホテル営業、簡易宿所営業に限る |
| 飲食業 | 風俗営業法第2条に定められる業種を除く |
飲食業について
- 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む居酒屋等は補助対象となります
- 酒類提供飲食店営業に該当するもの、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業は対象外
対象地区
五所川原市の中心市街地等として指定された以下の地区が対象です。
五所川原地区
- 大町
- 寺町
- 本町
- 布屋町
- 旭町
- 東町
- 弥生町
- 錦町
- 幾島町
- 柏原町
- 上平井町
- 岩木町
- 川端町
金木地区
- 金木町朝日山
市浦地区
- 相内
補助対象経費と補助額
補助対象経費
対象となる店舗等について営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)が対象です。
補助額の計算
以下のいずれか低い額が補助されます:
- 1か月分の賃料の2分の1
- 3万円
補助期間
連続する24か月分が限度です。
計算例
| 月額家賃(税抜) | 補助額(月額) | 24か月総額 |
|---|---|---|
| 4万円 | 2万円(4万円×1/2) | 48万円 |
| 6万円 | 3万円(上限) | 72万円 |
| 8万円 | 3万円(上限) | 72万円 |
※賃料の1/2の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
注意点
- 申請時に既に営業を開始している場合、申請前に発生した賃料は補助対象外
- 補助金の申請は、補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに行う必要があります
申請の流れ
1. 事前相談(商工会議所・商工会等)
↓
2. 補助金交付申請(営業開始1か月前〜開始後3か月以内)
↓
3. 書類審査・現地調査
↓
4. 交付決定通知
↓
5. 営業継続
↓
6. 実績報告(補助事業完了後30日以内または翌年度4月5日まで)
↓
7. 補助金額確定通知
↓
8. 補助金請求・交付
申請期間
- 営業を開始する1か月前から開始後3か月以内
- 2月末を過ぎた申請は、次年度の受付となります
申請に必要な書類
交付申請時
- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 店舗等の位置図および写真
- 店舗等の賃料がわかる書類
- 前年度分の市町村税の滞納がないことを証する書類
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
※既に賃貸借契約を締結している場合は、賃貸借契約書の写しを提出することで、3・4の書類に代えることができます。
実績報告について
提出期限
以下のいずれか早い日まで:
- 補助事業の完了後30日を経過する日
- 翌年度の4月5日
提出書類
- 実績報告書(様式第7号)
- 営業状況が確認できる写真(外観・内観等)
- 家賃領収書またはそれらを証明するもの
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
事業変更・中止・廃止の場合
交付決定後に事業計画を変更、中止、廃止する場合は、事前に承認申請が必要です。
書類の保管
補助対象事業に係る収支に関する帳簿を整え、領収書等関係書類を補助事業完了の翌年度から5年間保管する必要があります。
補助金の返還
以下の場合は、補助金の交付決定が取り消され、返還を求められる場合があります:
- 事業の中止・廃止が承認されたとき
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 交付要綱等に違反したとき
ただし、以下の場合は返還を求められないことがあります:
- 経営不振に伴い廃業する場合
- 産前産後休業・育児休業等により営業継続が困難な場合
- その他故意・過失がないと認められる理由の場合
よくある質問(FAQ)
Q1. 事業承継でも申請できますか?
はい。賃借されている店舗等を引き継いで事業承継する場合も補助対象となります。
Q2. 対象地区以外で創業する場合は対象外ですか?
はい。補助対象となるのは、指定された中心市街地等(五所川原地区13町、金木地区1町、市浦地区1町)に限られます。
Q3. 既に営業を開始していますが申請できますか?
営業開始後3か月以内であれば申請可能です。ただし、申請前に発生した賃料は補助対象外となります。
Q4. 飲食店を開業予定ですが、居酒屋は対象になりますか?
通常主食と認められる食事を提供して営む居酒屋等は、酒類提供飲食店営業に含まれないため補助対象となります。ただし、風俗営業に該当する場合は対象外です。
Q5. 親族が所有する物件を借りる場合は対象になりますか?
店舗等の所有者と同一世帯に属する者、配偶者、一親等の血族・姻族は対象外です。二親等以上の親族が所有する物件であれば対象となる可能性があります。
Q6. 申請前に何をすればいいですか?
まず、ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会のいずれかで事業計画の個別相談を受けてください。これは申請の必須要件です。
まとめ
五所川原市創業等支援家賃補助事業補助金は、中心市街地で創業・事業承継を検討している方にとって非常に有効な支援策です。
ポイント:
- 月額最大3万円、24ヶ月で最大72万円の家賃補助
- 小売業、生活関連サービス業、宿泊業、飲食業が対象
- 申請前に商工会議所等での事前相談が必須
- 申請は営業開始1ヶ月前〜開始後3ヶ月以内
- 2月末までに申請(それ以降は次年度扱い)
創業を検討されている方は、まず商工会議所や商工会で事業計画の相談を行い、早めに準備を進めましょう。
補助金についてのご相談は補助金エアポートへ
経済産業大臣認定の中小企業診断士との無料相談が可能です。
問い合わせ先
五所川原市 商工観光課 商工労政係
- 電話:0173-35-2111(内線2556・2557)
- 住所:〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
参考リンク
※本記事の内容は令和7年度の交付要綱に基づいています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

