補助金解説2026-01-12

加東市IT等事業所開設支援補助金を徹底解説|最大1,300万円の補助でIT事業所を開設

補助金エアポート編集部
#IT補助金#加東市#兵庫県#事業所開設#高度技術
加東市IT等事業所開設支援補助金を徹底解説|最大1,300万円の補助でIT事業所を開設

この記事は中小企業診断士が監修しています

目次

  1. 制度の概要と目的
  2. 公募スケジュール
  3. 補助対象経費の詳細(経費区分・補助上限額・補助率)
  4. 補助対象経費の詳細解説
  5. 補助対象者の詳細
  6. 補助対象外となる事業者・事業
  7. 基本要件・申請要件
  8. 申請手続きの流れ
  9. 提出書類一覧
  10. 審査項目と採択のポイント
  11. 補助事業者の義務
  12. 補助金返還のリスクと対策
  13. よくある失敗パターンと対策
  14. よくある質問FAQ
  15. まとめ
  16. 無料相談のご案内

はじめに:こんなお悩みはありませんか?

IT事業やテクノロジーを活用した新規事業の立ち上げを検討している経営者の皆様、こんなお悩みを抱えていませんか?

  1. 「新拠点の開設費用が重い…」 サーバールームの構築、オフィス改修、機器購入など、IT事業所の開設には多額の初期投資が必要で、資金繰りに不安がある

  2. 「優秀なIT人材を採用したいが人件費が…」 高度なスキルを持つエンジニアの採用・維持には相応の人件費がかかり、スタートアップ期には負担が大きい

  3. 「地方でIT事業を展開するメリットが見えない…」 都市部に比べてコストは安いものの、支援制度や環境面で不安がある

これらの課題を解決できる制度が、兵庫県加東市が実施する「加東市IT等事業所開設支援補助金」です。

本記事では、3年間で最大1,200万円(空き家活用の場合は最大1,300万円)の補助を受けられるこの制度について、申請要件から採択のポイントまで徹底解説します。


1. 制度の概要と目的

制度の概要

加東市IT等事業所開設支援補助金」は、加東市内に新たにIT等の高度技術を活用した事業所を開設する中小企業者等を支援する制度です。

兵庫県と加東市が連携して実施しており、建物改修費、事務機器取得費、賃借料、通信回線使用料、人件費など、事業所開設に必要な幅広い経費を補助対象としています。

制度の目的

  • 高度技術を活用した社会課題解決型ビジネスの創出
  • 地方へのIT企業・テクノロジー企業の誘致
  • 地域経済の活性化と雇用創出
  • 空き家・遊休施設の有効活用促進

補助金の特徴

項目 内容
補助上限額 3年間で1,200万円(空き家活用時:1,300万円)
補助率 1/2(県1/4+市1/4)※人件費は定額
補助期間 最長36箇月(3年間)
実施主体 兵庫県・加東市

注意:この補助金の申請には、事前に兵庫県から事業計画の認定を受ける必要があります。


2. 公募スケジュール

令和8年度の公募スケジュールは以下の通りです。

手続き 時期・期限
事前相談受付 随時受付中
事業計画書・エントリーシート提出 随時(兵庫県ホームページで様式を確認)
兵庫県による事業計画認定 審査後、随時認定
補助金交付申請 事業計画認定日から14日以内
実績報告書提出期限 事業完了後30日以内または**令和9年4月10日(金)**のいずれか早い日

注意:申請は先着順ではありませんが、予算枠には限りがあります。検討中の方は早めに事前相談されることをお勧めします。


3. 補助対象経費の詳細(経費区分・補助上限額・補助率)

補助金額及び補助率の概要

  • 3年間の補助上限額:1補助事業者当たり1,200万円
  • 空き家活用の場合:補助上限額1,300万円
  • 消費税及び地方消費税:補助対象経費に含みません

経費区分別の詳細

経費区分 補助率 補助期間 補助上限額
建物改修費 1/2(県:1/4、市:1/4) 開設時1回限り 100万円※
事務機器取得費 1/2(県:1/4、市:1/4) 開設時1回限り 50万円
賃借料 1/2(県:1/4、市:1/4) 36箇月 60万円/年
通信回線使用料 1/2(県:1/4、市:1/4) 36箇月 60万円/年
人件費 定額(県:1/2、市:1/2) 36箇月 200万円/人・年

※空き家を活用する場合は、補助上限額に100万円を上乗せ(最大200万円)

3年間の補助額シミュレーション

【最大補助額の試算例】

  • 建物改修費(1回限り):100万円
  • 事務機器取得費(1回限り):50万円
  • 賃借料(3年間):60万円 × 3年 = 180万円
  • 通信回線使用料(3年間):60万円 × 3年 = 180万円
  • 人件費(3年間・1名):200万円 × 3年 = 600万円
  • 合計:1,110万円

※ 複数の高度技術者を雇用する場合、人件費補助はさらに増加 ※ 空き家活用の場合、建物改修費が最大200万円に


4. 補助対象経費の詳細解説

4-1. 建物改修費

対象となる経費:

  • 新たに開設する事業所に必要となる建物改修費
  • 建物と不可分な設備(サーバ用ラック、電気関係設備等)
  • 事業活動に付帯する設備(トイレ、シャワー、洗面等)

対象外となる経費:

  • 事業所スペースと生活スペースが混在する場合の生活用部分
  • 交付決定日前に発注した契約

注意:建物改修工事は、必ず交付決定後に契約・発注してください。交付決定前の契約は補助対象外となります。


4-2. 事務機器取得費

対象となる経費:

  • OA機器(パソコン、プリンター、サーバー等)
  • オフィス家具(デスク、椅子、キャビネット等)
  • その他事務所に必要な機器

対象外となる経費:

  • 設置又は据付工事を伴うもの(エアコン等)

申請時の注意点:

  • 交付決定から概ね3か月以内に購入したものが対象
  • 初年度の交付決定時1回限りの申請

4-3. 賃借料

対象となる経費:

  • 事業所の賃借料・施設使用料
  • 既設設備等で建物と不可分なものの賃借料(サーバ用ラック、電気関係設備等)

対象外となる経費:

  • 事業所と生活スペースが混在する場合の生活用部分
  • 敷金、礼金、共益費など賃料以外の経費

補助期間: 利用開始後36箇月(3年間)


4-4. 通信回線使用料

対象となる経費:

  • インターネット利用料
  • ライセンス料
  • 通信回線を利用して事業を行うために必要な一連の経費

補助期間: 利用開始後36箇月(3年間)


4-5. 人件費

対象となる人材要件:

新たに開設する事業所に勤務するIT等の高度技術者で、以下のいずれかに該当する者(個人事業主を除く):

区分 要件内容
(1) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する情報処理技術者試験のうち高度試験の合格者
(2) 民間企業における(1)と同等の資格を有する者
(3) (1)と同等以上の技術、開発実績を有する者
(4) その他高度な知識を活用して社会課題の解決に向けた経営戦略の策定・提案・推進を可能とし、かつ高度技術を活用して新たな事業展開を見据えた実践能力を備える者

注意:(2)〜(4)については、学識者などの意見聴取により判断されます。

IPAの高度試験とは:

  • ITストラテジスト試験
  • システムアーキテクト試験
  • プロジェクトマネージャ試験
  • ネットワークスペシャリスト試験
  • データベーススペシャリスト試験
  • エンベデッドシステムスペシャリスト試験
  • ITサービスマネージャ試験
  • システム監査技術者試験
  • 情報処理安全確保支援士試験

補助上限額:

  • 年間上限:200万円/人
  • 月額上限:166,666円/人

5. 補助対象者の詳細

補助対象事業者の要件

補助金の交付を受けることができる者は、加東市内において、新たに事業所(機器設置施設、サーバルーム、トイレ等事業所に付帯する必要な施設を含む)を開設する中小企業者等で、以下の要件をすべて満たすものとします。

要件 内容
高度技術(IT技術、ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等)を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる3年以上の事業計画を有する者
革新的なアイデアと高度技術を活用した事業の経験及び実績又は知識及び能力がある者

中小企業者の定義(業種別)

本要領における「中小企業者」とは、下表に示す資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす者であって、みなし大企業に該当しない者とします。

主たる事業として営んでいる業種 資本金基準(資本金の額又は出資の総額) 従業員基準(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注意:常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。


みなし大企業の定義

以下のいずれかに該当する法人は「みなし大企業」として、補助対象外となります。

  • 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
  • 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人

対象となる法人形態

本要領における「中小企業者等」には、以下の法人形態が含まれます:

  • 中小企業者
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団・財団法人
  • 公益社団・財団法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 農業法人
  • 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)
  • 有限責任事業組合(LLP)

6. 補助対象外となる事業者・事業

以下に該当する場合は、補助対象外となります。

ITサービスを主たる業務とする場合

以下のようなITサービスを主たる業務内容とする場合は補助対象外です:

  • WEB制作
  • 地域情報発信・WEBジャーナル
  • ITスクール
  • ITコンサルティング 等

ポイント:ITを「手段として」社会課題解決に取り組む事業が対象であり、ITサービス自体を提供する事業は対象外となる点に注意してください。

単なる事業所移転の場合

同一市町内で既に事業を行っている事業者が、事業所を単に移転する場合は補助対象外です。

ただし、以下の場合は補助対象:

  • 新たな事業所開設
  • 新規雇用を伴う事業拡大による移転等

物流倉庫等の場合

高度技術を用いた事業であっても、新たに開設する事業所が単に物流倉庫等である場合は補助対象外です。

スペース按分が必要な場合

高度技術を用いた事業以外の事業と共存し、スペースの区分ができない場合は、売上額に応じて按分した上で補助を行います。


7. 基本要件・申請要件

事業計画の要件

本補助金を申請するためには、以下の要件を満たす事業計画を作成し、兵庫県から認定を受ける必要があります。

要件項目 内容
計画期間 今後成長が見込まれる3年以上の事業計画
事業内容 高度技術を活用して社会課題の解決を図る事業
技術分野 IT技術、ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等
経験・実績 革新的なアイデアと高度技術を活用した事業の経験・実績、又は知識・能力があること

事前相談の重要性

補助金の交付を希望する事業者は、事業内容の確認及び調整を行いますので、以下の手順で進めてください:

  1. 加東市産業振興部商工観光課にお問い合わせ
  2. 事業計画書及びエントリーシートを提出
  3. 事業内容の確認及び調整
  4. 兵庫県への事業計画提出

注意:事業計画書及びエントリーシート等の様式については、兵庫県のホームページをご確認ください。


8. 申請手続きの流れ

Step 1:事前相談・事業内容の確認

やること:

  • 加東市産業振興部商工観光課に問い合わせ
  • 事業計画書及びエントリーシートを提出
  • 事業内容の確認及び調整を受ける

Step 2:兵庫県への事業計画提出・認定

やること:

  • 兵庫県事務局へ事業計画を提出
  • 審査を受ける
  • 事業計画の認定を受ける

Step 3:補助金の交付申請

やること:

  • 兵庫県で事業計画の認定を受けた後、加東市へ補助金の交付申請書類を提出

提出期限: 事業計画認定日から14日以内

提出方法: 電子メール、持参又は郵送

注意:兵庫県事務局への交付申請も加東市経由で行います。


Step 4:交付決定・事業実施

やること:

  • 交付決定通知を受領
  • 事業を実施(建物改修、機器購入、人材採用等)

注意:交付決定に契約・発注した経費のみが補助対象となります。


Step 5:事業変更が生じた場合

事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに以下の書類を提出し、事業変更の手続きを行ってください。

提出書類:

  • 加東市IT等事業所開設支援補助金変更交付申請書(様式第6号)
  • 兵庫県が定める産業労働部補助金交付要綱第7条に規定する補助金変更交付申請書及びその添付書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

Step 6:実績報告書の提出

提出期限: 補助対象事業の完了後30日以内もしくは**令和9年4月10日(金)**のいずれか早い日

やること:

  • 実績報告書類を提出
  • 実績報告の内容確認を受ける
  • 補助金額の確定通知を受領

Step 7:補助金の請求・受領

やること:

  • 補助金額の確定後、請求書(様式第11号)を提出
  • 指定口座への振込を待つ

Step 8:事業成果等の報告(補助事業完了後)

補助事業完了後も補助金の交付の目的を達成するため、収益の拡大に努め、以下の義務を果たしてください。

  • 補助金交付年度以降5年間を限度とし、市の求めに応じて事業成果等を報告
  • 紙面や発表会等での報告を求めた場合は協力

9. 提出書類一覧

申請時に提出する書類

No. 書類名 様式
1 加東市IT等事業所開設支援補助金交付申請書 様式第1号
2 兵庫県が定める産業労働部補助金交付要綱第3条に規定する補助金交付申請書及びその添付書類の写し 県様式
3 誓約書 様式第2号
4 その他市長が必要と認める書類 -

提出期限: 兵庫県で事業計画の認定を受けた日から14日以内


事業変更時に提出する書類

No. 書類名 様式
1 加東市IT等事業所開設支援補助金変更交付申請書 様式第6号
2 兵庫県が定める産業労働部補助金交付要綱第7条に規定する補助金変更交付申請書及びその添付書類の写し 県様式
3 その他市長が必要と認める書類 -

事業中止・廃止時に提出する書類

No. 書類名 様式
1 加東市IT等事業所開設支援補助金補助事業中止(廃止)届 様式第8号

実績報告時に提出する書類

No. 書類名 様式
1 加東市IT等事業所開設支援補助金補助事業実績報告書 様式第9号
2 兵庫県が定める産業労働部補助金交付要綱第11条に規定する補助金交付申請書及びその添付書類の写し 県様式
3 その他市長が必要と認める書類 -

補助金請求時に提出する書類

No. 書類名 様式
1 加東市IT等事業所開設支援補助金請求書 様式第11号

10. 審査項目と採択のポイント

本補助金の審査は、兵庫県による事業計画の認定審査がメインとなります。公募要領に具体的な審査項目は明記されていませんが、要件から推測される審査のポイントを解説します。

審査項目(推定)

審査項目 確認内容 採択のポイント
高度技術の活用 IT技術、ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等を活用しているか 具体的な技術内容と活用方法を明確に記載。特許や独自技術があれば積極的にアピール
社会課題解決 社会課題の解決に貢献する事業か 解決する社会課題を明確に定義し、事業との関連性を具体的に説明
事業計画の妥当性 3年以上の成長が見込まれる計画か 売上・利益の根拠を示し、市場分析・競合分析を含めた現実的な計画を作成
実現可能性 経験・実績・知識・能力があるか 代表者・メンバーの経歴、過去の実績、保有資格等を具体的に記載
革新性 革新的なアイデアがあるか 従来の方法との違い、独自性、新規性を明確に説明

採択率を上げるためのポイント

1. 事前相談を活用する

申請前に加東市の担当課に相談し、事業内容の確認及び調整を受けることで、申請要件に合致しているかを確認できます。

2. 兵庫県の支援制度を理解する

この補助金は兵庫県と加東市の連携事業です。兵庫県の産業政策の方向性を理解し、それに沿った事業計画を作成することが重要です。

3. 具体的な数値目標を設定する

「成長が見込まれる」ことを示すため、売上高、雇用人数、顧客数など、具体的な数値目標を設定しましょう。

4. 高度技術者の確保計画を明確にする

人件費補助の対象となる高度技術者(IPA高度試験合格者等)の採用計画を具体的に記載することで、事業の実現可能性をアピールできます。


11. 補助事業者の義務

補助金の交付を受けた事業者には、以下の義務が課されます。

事業成果等の報告義務

  • 補助金交付年度以降5年間を限度として、市の求めに応じて事業成果等について報告
  • 紙面や発表会等での報告を求められた場合は協力

収益拡大への努力義務

補助事業完了後も、補助金の交付の目的を達成するため、収益の拡大に努める義務があります。

事業変更・中止時の届出義務

  • 事業内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請
  • 事業を中止・廃止する場合は、速やかに届出

12. 補助金返還のリスクと対策

補助金返還が求められるケース

交付決定を受けた後、補助対象事業を中止又は廃止する場合は、以下の手続きが必要です。

  • 加東市IT等事業所開設支援補助金補助事業中止(廃止)届(様式第8号)を提出
  • 交付決定の全部又は一部を取り消し
  • 補助金の返還を命じられることがある

返還リスクを避けるための対策

対策 内容
綿密な事業計画 3年間の事業継続を見据えた現実的な計画を作成
資金計画の確認 補助金以外の自己資金・借入金の確保を確認
早めの相談 事業継続が困難になりそうな場合は早めに市に相談
書類の適正管理 経費の証拠書類を適切に保管し、不正受給と疑われないように

13. よくある失敗パターンと対策

失敗パターン1:ITサービス業として対象外になる

失敗例: WEB制作会社が新拠点開設のために申請したが、「ITサービスを主たる業務とする場合」に該当し、対象外となった。

対策:

  • 申請前に事前相談で事業内容を確認
  • 単なるITサービス提供ではなく、IT技術を活用した社会課題解決を主軸にした事業計画を作成

失敗パターン2:交付決定前に契約・発注してしまう

失敗例: 申請を急ぐあまり、交付決定を待たずに建物改修工事の契約をしてしまい、当該経費が補助対象外となった。

対策:

  • 交付決定後に契約・発注することを徹底
  • 工事業者にも交付決定後の発注となることを事前に説明

失敗パターン3:申請期限を逃す

失敗例: 兵庫県から事業計画の認定を受けた後、書類準備に時間がかかり、14日以内の申請期限を過ぎてしまった。

対策:

  • 事業計画認定を待つ間に、交付申請に必要な書類を事前に準備
  • 認定日から14日以内の期限を厳守するスケジュール管理

失敗パターン4:高度技術者の要件を満たさない

失敗例: 人件費補助を見込んでいたが、採用した技術者がIPA高度試験合格者でなく、同等の資格・実績も認められず、補助対象外となった。

対策:

  • IPA高度試験合格者を優先的に採用
  • 同等資格・実績の場合は、事前に加東市・兵庫県に確認

失敗パターン5:空き家の要件を満たさない

失敗例: 空き家を活用して補助上限額の上乗せを期待していたが、「空き家」の定義を満たさず、通常の上限額(100万円)となった。

対策:

  • 空き家の定義・要件を事前に確認
  • 不明な場合は、事前相談時に該当するか確認

失敗パターン6:事業変更の届出を怠る

失敗例: 事業内容を一部変更したが届出を行わず、実績報告時に計画との相違を指摘され、補助金額が減額された。

対策:

  • 事業内容に変更が生じたら速やかに届出
  • 軽微な変更でも、念のため市に相談

失敗パターン7:経費の按分計算を誤る

失敗例: 事業所スペースと生活スペースが混在する建物で、按分計算を適切に行わず、実績報告時に修正を求められた。

対策:

  • スペースの用途を明確に区分
  • 按分計算の根拠を明確にし、証拠資料を保管

14. よくある質問FAQ

【申請要件について】

Q1. 加東市に本社がなくても申請できますか?

A1. はい、申請できます。本社所在地は問われませんが、加東市内に新たに事業所を開設することが要件です。


Q2. 個人事業主でも申請できますか?

A2. 中小企業者等の要件を満たせば申請可能です。ただし、人件費補助については「個人事業主を除く」とされているため、個人事業主自身の人件費は補助対象外となります。


Q3. 既に加東市内で事業を行っている場合は申請できませんか?

A3. 単なる事業所移転は対象外ですが、新たな事業所開設新規雇用を伴う事業拡大による移転の場合は申請可能です。事前に市にご相談ください。


Q4. IT企業でないと申請できませんか?

A4. IT企業でなくても申請可能です。対象となる高度技術には、IT技術のほか、ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等も含まれます。


【補助対象経費について】

Q5. エアコンの設置費用は補助対象になりますか?

A5. いいえ、設置又は据付工事を伴うもの(エアコン等)は補助対象外です。


Q6. 敷金・礼金は補助対象になりますか?

A6. いいえ、敷金、礼金、共益費など賃料以外の経費は補助対象外です。賃借料・施設使用料のみが対象となります。


Q7. 自社ビルを建設する場合も補助対象になりますか?

A7. 本補助金は「建物改修費」が対象であり、新築は対象外と考えられます。詳細は市にお問い合わせください。


Q8. 中古のOA機器を購入する場合も補助対象になりますか?

A8. 公募要領には明記されていませんが、一般的に補助金では新品が対象となることが多いです。市にご確認ください。


Q9. 消費税は補助対象に含まれますか?

A9. いいえ、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含みません。税抜金額が補助対象となります。


【人件費について】

Q10. 高度技術者は何名まで人件費補助の対象になりますか?

A10. 公募要領には人数制限の明記はありませんが、3年間の補助上限額(1,200万円)の範囲内となります。複数名を対象とする場合は、事前に市にご確認ください。


Q11. 既存の従業員も人件費補助の対象になりますか?

A11. 「新たに開設する事業所に勤務する」IT等の高度技術者が対象です。既存従業員が新事業所に配置転換される場合の取扱いは、市にご確認ください。


Q12. 民間資格で「同等の資格を有する者」とは具体的に何ですか?

A12. 公募要領には具体的な資格名は明記されていません。AWS認定、Cisco認定、Oracle認定などの民間資格が該当する可能性がありますが、学識者などの意見聴取により判断されますので、事前にご相談ください。


【手続きについて】

Q13. 申請から補助金受領までどのくらいの期間がかかりますか?

A13. 兵庫県による事業計画の審査・認定期間、加東市による交付決定期間によります。余裕を持ったスケジュールで準備されることをお勧めします。


Q14. 補助金は前払いですか?後払いですか?

A14. **後払い(精算払い)**です。事業完了後に実績報告を行い、補助金額が確定した後に請求・受領となります。


Q15. 交付決定後に事業内容を変更することはできますか?

A15. はい、可能です。ただし、変更交付申請の手続きが必要です。変更が生じた場合は速やかに市にご相談ください。


【補助金額について】

Q16. 空き家を活用する場合の「空き家」の定義は何ですか?

A16. 公募要領には「空き家に該当するためには要件があります」と記載されています。具体的な定義・要件は市にお問い合わせください。


Q17. 補助率1/2とありますが、県と市の負担割合は?

A17. 補助率1/2のうち、県が1/4、市が1/4を負担します。人件費については定額補助で、県が1/2、市が1/2を負担します。


Q18. 3年間の補助上限額1,200万円は、毎年400万円ずつということですか?

A18. いいえ、年ごとの配分は決まっていません。経費区分ごとの上限額の範囲内で、3年間の合計が1,200万円以内となります。


【その他】

Q19. 他の補助金と併用できますか?

A19. 公募要領には明記されていませんが、一般的に同一経費への重複補助は認められません。他の補助金の活用を検討している場合は、事前に市にご相談ください。


Q20. 不採択になった場合、再申請はできますか?

A20. 公募要領には明記されていませんが、要件を満たせば再申請は可能と考えられます。不採択理由を確認し、事業計画を改善した上で再申請することをお勧めします。


15. まとめ

本記事で解説した「令和8年度 加東市IT等事業所開設支援補助金」のポイントを整理します。

制度の概要

  • 補助上限額:3年間で最大1,200万円(空き家活用時:1,300万円
  • 補助率:1/2(人件費は定額)
  • 補助期間:最長36箇月(3年間)

対象となる事業者

  • 加東市内に新たに事業所を開設する中小企業者等
  • 高度技術(IT、ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等)を活用
  • 社会課題の解決を図る事業
  • 3年以上の事業計画を有すること

補助対象経費

  • 建物改修費:上限100万円(空き家は200万円)
  • 事務機器取得費:上限50万円
  • 賃借料:上限60万円/年
  • 通信回線使用料:上限60万円/年
  • 人件費:上限200万円/人・年

申請の流れ

  1. 加東市に事前相談
  2. 兵庫県へ事業計画提出・認定
  3. 加東市へ補助金交付申請(認定日から14日以内)
  4. 交付決定後に事業実施
  5. 実績報告・補助金請求

注意点

  • ITサービスが主業務の場合は対象外
  • 交付決定前の契約・発注は対象外
  • 補助金は後払い(精算払い)
  • 事業完了後5年間の報告義務あり

16. 無料相談のご案内

本記事をお読みいただき、「加東市IT等事業所開設支援補助金」に興味を持たれた方、申請を検討されている方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

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サポート内容:

  • 申請要件の確認・適合性診断
  • 事業計画書の作成支援
  • 兵庫県への申請手続きサポート
  • 採択率を高める計画書のブラッシュアップ
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  • 対応地域:兵庫県全域(オンライン相談可)
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本記事の内容は令和8年度募集要領に基づいて作成しています。最新情報は必ず加東市および兵庫県のホームページでご確認ください。

記事作成日:2026年1月

監修:中小企業診断士

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